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認知症になると相続対策ができなくなる理由

2026-03-28

「相続対策はそのうちやればいい」と考えているうちに、選択肢が奪われてしまうことがあります。その最大の要因が「認知症」です。

認知症の有病率

認知症の有病率は年齢とともに急上昇します。65〜69歳では数%ですが、80〜84歳では約22〜33%、85〜89歳では約36〜52%、95歳以上になると男性約54%・女性約73%が認知症になるとされています。

認知症になるとできなくなること

認知症を発症すると法律行為の「意思能力」が失われます。意思能力のない状態で行った法律行為は無効です。具体的にできなくなることは以下の通りです。

  • 遺言書の作成(公正証書・自筆問わず)
  • 生前贈与
  • 不動産の売却・管理
  • 家族信託の設定
  • 任意後見契約の締結

銀行口座も問題になります。金融機関は認知症が疑われる顧客の口座を凍結することがあり、高齢の親名義の口座が突然使えなくなり生活費の引き出しができないというケースが増えています。

まだ元気なうちにすべき対策

  1. 遺言書の作成(公正証書遺言が最も確実)
  2. 生前贈与の実行(7年ルールを踏まえた計画的な実施)
  3. 家族信託の設定(財産管理を家族に委ねる仕組み)
  4. 任意後見制度の利用(将来の後見人をあらかじめ指定する)

相続対策は「お元気なうちに、気持ちを確かめながら見直し続けること」が理想です。

※ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言・法律相談・税務相談ではありません。 記載内容は作成時点の情報であり、制度改正等により変更になる場合があります。 個別状況へのアドバイスはLINEよりお気軽にご相談ください

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