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法定相続人と法定相続分|誰がいくら受け取れるか

2026-03-28

相続人の組み合わせ法定相続分遺留分配偶者+子ども(または孫)1/2配偶者1/2子(均等)1/4配偶者1/4配偶者+父母(または祖父母)2/3配偶者1/3父母1/3配偶者1/6父母配偶者+兄弟姉妹3/4配偶者1/4兄弟姉妹1/2配偶者なし兄弟姉妹配偶者のみ全部1/2子(または孫)のみ全部1/2父母(または祖父母)のみ全部1/3兄弟姉妹のみ全部なしポイント・配偶者は常に相続人。上位順位(子>父母>兄弟姉妹)がいる場合、下位は相続人にならない・遺留分とは最低限もらえる権利。兄弟姉妹には遺留分がない・法定相続分は「目安」。全員が合意すれば自由に分割割合を変更できる

遺言書がない場合、誰がどれだけ相続するかは民法で定められた「法定相続」のルールに従います。このルールを正しく知っておくことは、自分の財産が死後どうなるかを把握し、必要な対策を考えるために不可欠です。

法定相続人の順位

法定相続人には優先順位があります。配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。それに加えて、第1順位が子(子が亡くなっている場合は孫・ひ孫が代襲相続)、第2順位が父母(亡くなっている場合は祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪のみ代襲相続)です。

法定相続分

  • 配偶者と子:配偶者1/2・子1/2(子が複数いる場合は均等分割)
  • 配偶者と親:配偶者2/3・親1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

注意が必要なケースとして、子どものいない夫婦の場合、配偶者だけでなく義父母や義兄弟も相続人になります。「妻に全財産を」と思っていても遺言書がなければそうなりません。

法定相続はあくまで遺言書がない場合のデフォルトルールです。自分の意向と異なる場合は遺言書の作成が最も確実な対策になります。

※ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言・法律相談・税務相談ではありません。 記載内容は作成時点の情報であり、制度改正等により変更になる場合があります。 個別状況へのアドバイスはLINEよりお気軽にご相談ください

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