遺言書がない場合、誰がどれだけ相続するかは民法で定められた「法定相続」のルールに従います。このルールを正しく知っておくことは、自分の財産が死後どうなるかを把握し、必要な対策を考えるために不可欠です。
法定相続人の順位
法定相続人には優先順位があります。配偶者(夫・妻)は常に相続人になります。それに加えて、第1順位が子(子が亡くなっている場合は孫・ひ孫が代襲相続)、第2順位が父母(亡くなっている場合は祖父母)、第3順位が兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪のみ代襲相続)です。
法定相続分
- 配偶者と子:配偶者1/2・子1/2(子が複数いる場合は均等分割)
- 配偶者と親:配偶者2/3・親1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
注意が必要なケースとして、子どものいない夫婦の場合、配偶者だけでなく義父母や義兄弟も相続人になります。「妻に全財産を」と思っていても遺言書がなければそうなりません。
法定相続はあくまで遺言書がない場合のデフォルトルールです。自分の意向と異なる場合は遺言書の作成が最も確実な対策になります。