相続が発生すると、遺された家族は悲しむ間もなく膨大な手続きに追われます。しかも相続には法律で定められた期限があり、何も知らないまま時間が過ぎると取り返しのつかない不利益を受けることもあります。
3つの期限
3ヶ月以内にすべきことは、死亡届の提出・各種保険や年金の手続き、そして最も重要な「相続放棄または限定承認の判断」です。亡くなった方に借金があった場合、3ヶ月を過ぎると自動的に「単純承認」となり、借金も引き継ぐことになります。
4ヶ月以内には「準確定申告」が必要です。亡くなった方が確定申告をすべき立場であった場合(自営業者・不動産収入がある方など)、相続人が代わりに申告します。
10ヶ月以内が相続税申告・納付の最大の期限です。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月が期限です。この間に相続財産の調査・相続人全員での遺産分割協議・相続税の申告・納付まで完了させる必要があります。
相続発生直後は「取引金融機関がわからない」「通帳や印鑑の在り処がわからない」という状態になりがちです。銀行口座は死亡が知られた時点で凍結され、葬儀費用が引き出せないというケースも多いです。生前に財産の一覧を作成しておくことが、遺された家族への最大の配慮になります。