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相続が発生したら最初にやること|10ヶ月のスケジュール

2026-03-28

死亡直後死亡届の提出(7日以内)・社会保険・生命保険の手続き3ヶ月以内相続人の確定(戸籍収集)・相続放棄の判断(家庭裁判所へ申述)4ヶ月以内準確定申告・納付(亡くなった方の所得税申告)10ヶ月以内遺産の調査・収集(預貯金・不動産・株式・借金の把握)10ヶ月以内遺産分割協議(相続人全員で合意・遺産分割協議書の作成)10ヶ月以内名義変更(不動産・預貯金・株式の名義を相続人に変更)10ヶ月以内期限厳守相続税の申告・納付(課税対象の場合のみ)注意事項⚠️ 相続登記:2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内(違反で10万円以下の過料)⚠️ 過去の未登記分:2027年3月31日が期限💡 口座は死亡が金融機関に伝わった時点で凍結。葬儀費用は事前に配偶者名義口座に確保を

相続が発生すると、遺された家族は悲しむ間もなく膨大な手続きに追われます。しかも相続には法律で定められた期限があり、何も知らないまま時間が過ぎると取り返しのつかない不利益を受けることもあります。

3つの期限

3ヶ月以内にすべきことは、死亡届の提出・各種保険や年金の手続き、そして最も重要な「相続放棄または限定承認の判断」です。亡くなった方に借金があった場合、3ヶ月を過ぎると自動的に「単純承認」となり、借金も引き継ぐことになります。

4ヶ月以内には「準確定申告」が必要です。亡くなった方が確定申告をすべき立場であった場合(自営業者・不動産収入がある方など)、相続人が代わりに申告します。

10ヶ月以内が相続税申告・納付の最大の期限です。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月が期限です。この間に相続財産の調査・相続人全員での遺産分割協議・相続税の申告・納付まで完了させる必要があります。

相続発生直後は「取引金融機関がわからない」「通帳や印鑑の在り処がわからない」という状態になりがちです。銀行口座は死亡が知られた時点で凍結され、葬儀費用が引き出せないというケースも多いです。生前に財産の一覧を作成しておくことが、遺された家族への最大の配慮になります。

※ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言・法律相談・税務相談ではありません。 記載内容は作成時点の情報であり、制度改正等により変更になる場合があります。 個別状況へのアドバイスはLINEよりお気軽にご相談ください

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