「財産が少ないから遺言書は必要ない」と思っている方が多いですが、それは誤解です。遺言書の必要性は財産額ではなく、家族構成や状況によって決まります。
ケース1:子どものいない夫婦。 配偶者だけに全財産を渡したくても遺言書がなければ義父母や義兄弟も相続人になります。
ケース2:再婚しており前の配偶者との子がいる場合。 現在の配偶者と前婚の子が法定相続人になるため、遺産分割が複雑になりがちです。
ケース3:独身・独居の方。 兄弟に財産を渡したくない・甥姪だけに渡したいという場合、遺言書がなければ法定相続のルールが適用されます。
ケース4:事業を営んでいる方。 事業用資産が分散すると経営に支障が出るため、後継者に集中させる必要があります。
ケース5:特定の相続人に多く残したい場合。 介護に貢献した子・同居している子など、貢献度に応じた配分をしたい場合は遺言書が必要です。
ケース6:相続人間の仲が良くない場合。 遺産分割協議には相続人全員の合意が必要です。仲の悪い兄弟間では協議が難航します。
ケース7:内縁関係・事実婚のパートナーがいる場合。 内縁配偶者は法定相続人ではなく、遺言書がなければ一切相続できません。
遺言書は「財産を渡す」だけでなく「家族を守る」ためのものです。