生前から少しずつ財産を移転させて将来の相続税負担を軽減する方法として「暦年贈与」が広く活用されています。1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与が110万円以下であれば贈与税はかかりません(申告も不要)。
2024年からの改正
改正前は「相続開始前3年以内の贈与」が相続財産に持ち戻されて相続税の計算対象になっていました。改正後は「相続開始前7年以内の贈与」が対象に拡大されました。
経過措置として、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。この改正は2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用され、2031年以降の相続では完全に7年間の加算となります。
相続時精算課税制度も改正
2024年から相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除以内の贈与は相続財産への加算が不要です。ただし一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことはできません。
7年ルールへの改正後も暦年贈与は有効な手段です。ただし以前よりも早期から・計画的に取り組む必要があります。贈与の証跡として贈与契約書の作成・受贈者名義口座への振込・毎年異なる金額での贈与なども重要です。