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暦年贈与110万円の仕組みと2024年からの7年ルール改正

2026-03-28

生前から少しずつ財産を移転させて将来の相続税負担を軽減する方法として「暦年贈与」が広く活用されています。1月1日から12月31日の1年間に受け取った贈与が110万円以下であれば贈与税はかかりません(申告も不要)。

死亡7年前3年前7年超の贈与相続財産に加算なし延長された4年間の贈与合計100万円まで加算なし3年以内の贈与全額を相続財産に加算2024年1月から:生前贈与加算が3年→7年に延長2024年以降の贈与から適用。2027年以降に発生する相続から実際に影響が出始めます改正前(〜2023年)死亡前3年以内の贈与を加算改正後(2024年〜)死亡前7年以内の贈与を加算

2024年からの改正

改正前は「相続開始前3年以内の贈与」が相続財産に持ち戻されて相続税の計算対象になっていました。改正後は「相続開始前7年以内の贈与」が対象に拡大されました。

経過措置として、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与については、贈与財産の合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。この改正は2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用され、2031年以降の相続では完全に7年間の加算となります。

相続時精算課税制度も改正

2024年から相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。この基礎控除以内の贈与は相続財産への加算が不要です。ただし一度相続時精算課税を選択すると同じ贈与者からの贈与については暦年贈与に戻すことはできません。

7年ルールへの改正後も暦年贈与は有効な手段です。ただし以前よりも早期から・計画的に取り組む必要があります。贈与の証跡として贈与契約書の作成・受贈者名義口座への振込・毎年異なる金額での贈与なども重要です。

※ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言・法律相談・税務相談ではありません。 記載内容は作成時点の情報であり、制度改正等により変更になる場合があります。 個別状況へのアドバイスはLINEよりお気軽にご相談ください

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