相続とはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことを意味します。相続の方法には3種類あります。
単純承認はプラス・マイナス全ての財産を無条件で引き継ぐ方法です。何も手続きをしなければ相続を知った日から3ヶ月経過で自動的に単純承認になります。
相続放棄は相続人としての地位を完全に放棄することです。借金がプラスの財産を大きく上回る場合に選択します。家庭裁判所への申述が必要で、期限は相続を知った日から3ヶ月以内です。放棄した場合、最初から相続人でなかったことになります。一人が放棄すると次の順位の人が相続人になる点に注意が必要です。
限定承認はプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済し、残りがあれば相続するという方法です。相続人全員が共同で申述する必要があり、手続きが複雑なため実務ではほとんど使われません。
重要なのは被相続人に借金があるかどうかを素早く調査することです。信用情報機関への照会・金融機関への問い合わせ・郵便物の確認などで調べられます。不明な場合は3ヶ月以内に家庭裁判所に期間延長の申立てをすることもできます。
3ヶ月という期限は短く、相続が発生したら早めに専門家に相談することをお勧めします。