相続財産をどう分けるかは「遺産分割協議」で相続人全員が合意して決めます。分割方法には主に4種類あります。
現物分割は特定の財産をそのまま特定の相続人が取得する方法です。「自宅は長男、預金は次男」という形で最もシンプルですが、財産の種類や価値によっては公平な分割が難しいことがあります。
代償分割は特定の相続人が財産(主に不動産)を取得する代わりに、他の相続人に自分の財産から現金を支払う方法です。取得者に十分な資力が必要で、生命保険をその原資として活用することが多いです。
換価分割は財産を売却して現金化した後、相続人で分ける方法です。不動産を売って現金で分ける場合に使います。公平に分けられますが、売却にかかる費用・時間・譲渡所得税が生じる点に注意が必要です。
共有は1つの財産を複数の相続人で共有する方法です。「とりあえず共有」にするケースが多いですが、これは最もリスクが高い選択です。共有名義になると売却・リフォームに全員の合意が必要になり、将来の世代で持分が細分化するなど様々な問題が生じます。
不動産が相続財産に含まれる場合は共有を避け、代償分割か換価分割を選ぶことが多くの場合において賢明です。