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遺言書の種類と選び方|自筆・公正証書・秘密証書

2026-03-28

遺言書は「書いておきたいが難しそう」と感じる方が多いですが、仕組みを知れば難しくはありません。遺言書の種類とその特徴を整理します。

自筆証書遺言

全文・日付・氏名を自筆で書き、押印するものです。費用は不要で手軽に作れます。ただし書き方のルールを一つでも守らないと無効になります。2019年の民法改正で財産目録のみパソコン作成が認められました。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」(2020年7月開始)を利用すると紛失・改ざんのリスクを防げ、家庭裁判所での検認手続きも不要になります。

公正証書遺言

公証役場で公証人が作成するものです。費用は財産額によりますが数万円程度かかります。公証人が関与するため無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配がありません。検認手続きも不要で、最も確実な方法です。

秘密証書遺言

内容を秘密にしながら存在だけを公証する方法で、実務ではほとんど使われません。

選び方の目安

財産が比較的シンプルで費用を抑えたい場合は法務局保管の自筆証書遺言、財産が複雑・金額が大きい・確実性を重視する場合は公正証書遺言が適しています。

遺言書は一度書いたら終わりではなく、状況の変化(離婚・子の誕生・財産の変動など)に合わせて定期的に見直すことが重要です。

※ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言・法律相談・税務相談ではありません。 記載内容は作成時点の情報であり、制度改正等により変更になる場合があります。 個別状況へのアドバイスはLINEよりお気軽にご相談ください

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