2024年4月1日から、不動産の相続登記(名義変更)が法的義務になりました。これまでは任意だった手続きに、期限と罰則が設けられました。
義務化の内容
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に内容に沿った登記が必要です。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象となります。刑事罰ではないため前科はつきません。
過去の相続分も対象
2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象です。この場合の期限は2027年3月31日(令和9年3月31日)です。10年前・20年前の相続で名義変更が済んでいない不動産をお持ちの方は早急な対応が必要です。
すぐに登記できない場合の救済制度
「相続人申告登記」があります。遺産分割協議がまとまらない、相続人が多くて手続きに時間がかかるなどの場合、自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず登記申請義務を果たしたとみなされます。ただしこれは暫定措置であり、遺産分割が成立したら成立日から3年以内に正式な相続登記が必要です。
2026年からの新しい関連制度
2026年4月1日から住所・氏名変更登記も義務化されます(変更から2年以内・違反は5万円以下の過料)。また2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が開始し、亡くなった方名義の不動産を全国一括で検索・証明書取得できるようになりました(窓口で1通1,600円)。
相続登記には戸籍収集や書類作成など手間がかかります。司法書士に依頼するのが一般的で、費用は不動産の評価額や件数によりますが5〜15万円程度が目安です。