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土地の相続税評価額はどう決まる?4つの価格を理解しよう

2026-03-24

土地の4つの価格(実勢価格を100%とした場合)売買価格実勢価格(時価)100%国土交通省公示地価・基準地価概ね100%路線価(相続税評価額)約80%国税庁が毎年7月に公表固定資産税評価額約70%市区町村が3年ごとに評価相続税の申告で使うのは「路線価(約80%)」・路線価が設定されていない地域は「固定資産税評価額×評価倍率」で計算します・路線価は国税庁サイト(rosenka.nta.go.jp)で誰でも無料で確認できます・2025年の路線価は全国平均2.7%上昇(4年連続上昇・2010年以降最大)※都心・人気エリアでは実勢価格が公示地価の1.1〜1.5倍になるケースもあります

親の土地を相続したとき、「この土地いくらで申告すればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。実は土地には目的によって異なる4種類の価格が存在し、相続税には「路線価」を使います。

土地の価格体系は以下の通りです。実勢価格(時価)を100%とすると、国や都道府県が毎年公表する公示地価・基準地価がほぼ同水準、相続税の基準となる路線価が公示地価の約80%、固定資産税の基準となる固定資産税評価額が約70%という関係にあります。ただし公示地価はあくまで全国一律の目安であり、都心部や人気エリアでは実勢価格が公示地価の1.1〜1.5倍になるケースも珍しくありません。需給が逼迫したエリアほど乖離が大きくなる点に注意が必要です。

路線価は国税庁が毎年7月第1週に公表します。「路線価図・評価倍率表」のサイト(rosenka.nta.go.jp)で住所検索すれば誰でも確認できます。

計算式は「路線価(円/㎡)×各種補正率×地積(㎡)」です。補正率は奥行き・形状・角地かどうかなどで変わります。路線価が設定されていない地方の土地は「倍率方式」(固定資産税評価額×倍率)で評価します。

※ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言・法律相談・税務相談ではありません。 記載内容は作成時点の情報であり、制度改正等により変更になる場合があります。 個別状況へのアドバイスはLINEよりお気軽にご相談ください

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