親の土地を相続したとき、「この土地いくらで申告すればいいの?」と戸惑う方は少なくありません。実は土地には目的によって異なる4種類の価格が存在し、相続税には「路線価」を使います。
土地の価格体系は以下の通りです。実勢価格(時価)を100%とすると、国や都道府県が毎年公表する公示地価・基準地価がほぼ同水準、相続税の基準となる路線価が公示地価の約80%、固定資産税の基準となる固定資産税評価額が約70%という関係にあります。ただし公示地価はあくまで全国一律の目安であり、都心部や人気エリアでは実勢価格が公示地価の1.1〜1.5倍になるケースも珍しくありません。需給が逼迫したエリアほど乖離が大きくなる点に注意が必要です。
路線価は国税庁が毎年7月第1週に公表します。「路線価図・評価倍率表」のサイト(rosenka.nta.go.jp)で住所検索すれば誰でも確認できます。
計算式は「路線価(円/㎡)×各種補正率×地積(㎡)」です。補正率は奥行き・形状・角地かどうかなどで変わります。路線価が設定されていない地方の土地は「倍率方式」(固定資産税評価額×倍率)で評価します。