兄弟3人で実家を「1/3ずつ」相続するケースがあります。一見公平に見えますが、共有名義には深刻なリスクが潜んでいます。
共有名義の不動産は、売却・リフォーム・建て替えなどあらゆる決定に原則として共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すれば動けません。さらに相続が繰り返されると持分がどんどん細分化し、顔も知らない遠い親族と共有するという事態も起きます。
2023年の民法改正で、所在不明の共有者がいても一定条件で管理・売却ができる制度が整備されました。しかしそもそも共有にしないことが最善の策です。
共有を避ける方法として、遺言書で単独相続者を指定する、代償分割(1人が不動産を取得し他の相続人に現金を支払う)、売却して現金で分ける換価分割などがあります。生前から家族で話し合い、遺言書を作成しておくことが最も確実な対策です。