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【2024年改正】マンションの相続税評価が大きく変わった

2026-03-24

2024年1月1日以降に相続または贈与で取得した分譲マンションについて、相続税評価の計算方法が大きく変わりました。これは「タワマン節税」と呼ばれる問題への対処として導入されたものです。

改正前は、同じ床面積なら高層階も低層階も同じ評価額になる仕組みでした。実際の市場価格(時価)と相続税評価額の乖離が平均2.34倍にもなり、タワーマンション購入による節税が横行していました。

新ルールの核心は「評価水準が市場価格の60%を下回る場合は引き上げる」という下限設定です。つまりどのマンションも最低でも時価の60%以上で評価されるようになりました。

評価乖離率は「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」の4要素から計算します。築浅・高層階ほど影響が大きく、築古・低層階は影響が小さいケースもあります。

重要な注意点として、2024年1月以降の相続発生分からすべて適用されます。購入時期は関係ありません。2020年に購入したマンションでも、2024年以降に相続が発生した場合は新ルールで評価されます。

※ 本記事は情報提供を目的としており、投資助言・法律相談・税務相談ではありません。 記載内容は作成時点の情報であり、制度改正等により変更になる場合があります。 個別状況へのアドバイスはLINEよりお気軽にご相談ください

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