2024年1月1日以降に相続または贈与で取得した分譲マンションについて、相続税評価の計算方法が大きく変わりました。これは「タワマン節税」と呼ばれる問題への対処として導入されたものです。
改正前は、同じ床面積なら高層階も低層階も同じ評価額になる仕組みでした。実際の市場価格(時価)と相続税評価額の乖離が平均2.34倍にもなり、タワーマンション購入による節税が横行していました。
新ルールの核心は「評価水準が市場価格の60%を下回る場合は引き上げる」という下限設定です。つまりどのマンションも最低でも時価の60%以上で評価されるようになりました。
評価乖離率は「築年数」「総階数」「所在階」「敷地持分狭小度」の4要素から計算します。築浅・高層階ほど影響が大きく、築古・低層階は影響が小さいケースもあります。
重要な注意点として、2024年1月以降の相続発生分からすべて適用されます。購入時期は関係ありません。2020年に購入したマンションでも、2024年以降に相続が発生した場合は新ルールで評価されます。