企業年金を「一時金」として受け取るか「年金」として受け取るかで、税負担が大きく変わります。どちらが有利かは個人の状況によって異なるため、仕組みを正しく理解した上で判断することが重要です。
一時金受取の場合
退職所得として課税されます。退職所得控除が適用されるため、勤続年数が長いほど有利です。
- 勤続20年以下:40万円×勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円+70万円×(勤続年数-20年)
課税対象となる退職所得は「(一時金-退職所得控除)×1/2」で計算され、税負担が軽くなっています。
年金払いの場合
公的年金等の雑所得として、他の所得と合算して総合課税されます。公的年金等控除が適用されますが、公的年金と合算されるため、受取額が多い場合は税率が上がる可能性があります。
2026年に変わった注意点
iDeCoの一時金を受け取った後に退職金を受け取る場合の退職所得控除の「空白期間」が5年から10年に延長されました(2026年1月改正)。退職金との組み合わせ方を事前に確認しておくことが重要です。
一般的な目安として、退職所得控除の範囲内に収まる場合は一時金の方が有利なケースが多く、控除を超える場合は年金払いとの組み合わせも検討する価値があります。ただし個人の税率・他の収入・家族構成によって最適解が変わるため、具体的な試算は税理士へご相談ください。